3月末に退職し、現在失業保険を貰っています。今後はパートを探し扶養に入ろうと思っていますがその後の確定申告等はどうしたらいいのでしょうか?退職後、今は収入はありません。今年3月に家を購入しています。
私の持分1/3で旦那との共同名義になっています。住宅ローンの控除手続きなどもどうしたらよいかわかりません。今年中にはパートを見つけ働くつもりですが扶養に入るのでその分の収入の確定申告は旦那の会社で行うのでしょうか?
あなたの分はあなた自身で確定申告します。
ちなみに会社は確定申告ではなく年末調整をしてくれます。

まず税務署に来年でいいので行って申告用紙などを貰ってください→HPから印刷も可能ですが直接言って何が必要なのかとか聞いた方がその場でわからないことが聞けるので良いと思いますよ。わかる方なら郵送でやっちゃいますが、あなたの場合は直接いかれた方が良い気がします。

ちなみに支払った税金がなければ住宅ローン控除は受けられません。
なので今年103万以下の収入なら控除をしなくても税金を払わないのでかえってくるものがない。住民税は発生していれば減ります。
今月末に会社を退職し、失業保険を貰い、旦那さんの扶養になる予定です。
ちょうど、3月31日(日)で会社の契約も切れます。
友人から、月末付で退職をすると来月の保険料を支払うことになるから、
少し前に退職日にした方がいいよ!!と言われました。
なので、29日(金)に退職日にしようかな?と、考えてたところ、
総務から
29日だと、自己都合の退職。
31日だと、契約満了。
どちらがいいですか?と聞かれました。

退職理由が何の関係があるのでしょうか?

どちらが良いのか??全然わからないので、教えてください。
月末付で退職をすると来月の保険料を支払うことになるから、
少し前に退職日にした方がいいよという友人の言葉について

友人は勘違いをしています。

4月に在職していないのであれば
4月分を天引きすることはありません。

通常の処理は
3月分の保険料は4月の給与から天引きしているので
3月の給与では2月と3月の保険料(2ヶ月)を天引きになると思います。
通常の処理は翌月に天引きしますが
3月の給与から3月分を天引きしている会社もあります。

その上が保険料を支払わないほうがいいかというと
支払わないほうがいい場合とは
退職した翌日から扶養に入れる場合に限ります。

3月末に在職していると確かに保険料は3月分かかりますが
代わりに国民年金や国民健康保険料の支払いが発生します。

失業手当を受給せずに退職の翌日から
扶養に入るのであれば、国民年金や国民健康保険に加入しなくても
いいのですが、そうでない場合には翌日から支払義務が発生します。

失業手当をもらうのであれば、
受給中は扶養に入れないので3月末まで在職し
3月分を社会保険で支払った方がいいと思います。

失業手当について

12ヶ月の被保険者期間があることが前提になります。

退職理由は自己都合の場合には給付制限があります。
失業認定を受けて7日間の待機期間があり、
さらに3ヶ月の間制限を受け、給付期間は7日間+3ヶ月後になります。

契約期間でやめる場合には更新規定があって
更新がされなかった場合などは給付制限はありません。

更新を希望しない場合には自己都合扱いになると思われます。

自己都合の場合には確実に給付制限があります。

退職の翌日から扶養に入れないのであれば、
3月末まで在職した方が良いと思います。
失業保険受給中ですが、扶養に入るタイミングを教えてください。
8月11日で受給期間満了になります。8月1日から加入手続きをしても大丈夫か、また必要書類など教えていただきたい。
満了してから、満了した証明がないと、普通は被扶養者になれないと思います。
なので8月1日の時点では手続きできないし、予定での手続き予約もできないです。

健康保険の被扶養者の提出書類については扶養者の所属健保に早めに確認したほうがいいですよ。
すぐ用意できない場合があるので
(受給期間満了は、そのあとの失業認定日に記載されるので、間があいてしまう可能性がある。さかのぼって認定はされるかもしれないが保険証が手元にくるのが遅くなる)



ですので一般的には
受給期間満了→最後の失業認定日→被扶養者申請
となります
一般的な必要書類は
・住民票(配偶者は不要かも)
・受給期間満了の日付が証明できる書類(失業認定日に「受給期間満了」っていうはんこが押されたページというか紙でいいはずです。コピーか原本かは問い合わせてください)
・現加入中健康保険の脱退証明書(任意継続または国保ですか?)
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