失業保険について質問です。
私は派遣のバイトとして働いています。
10月上旬、私の派遣先である会社が他の同業の会社に買収され、
11月いっぱいでバイト全員解雇と突然言い渡されました。
解雇通知予告書ももらいました。
11月30日付で解雇するという内容です。
派遣会社の方も、11月いっぱいで撤退するそうです。
ですが先週、派遣先の会社方からバイトを来年の1月まで延長してほしいと言われました。
11月25日までは派遣会社との契約ですが、11月26日から1月25日まで派遣先の会社と直接契約してバイトするという形になるみたいです。
この場合、1月25日まで働いてからハローワークに行っても、失業保険はすぐもらえるのでしょうか?
もらえる額が少なくなってしまったり、給付されるまで時間がかかってしまうとゆうことになってしまいますか?
雇用保険は今の会社で5年ほど加入しています。
文章が下手でわかりにくくてすみません。
どなたかお願いします。
私は派遣のバイトとして働いています。
10月上旬、私の派遣先である会社が他の同業の会社に買収され、
11月いっぱいでバイト全員解雇と突然言い渡されました。
解雇通知予告書ももらいました。
11月30日付で解雇するという内容です。
派遣会社の方も、11月いっぱいで撤退するそうです。
ですが先週、派遣先の会社方からバイトを来年の1月まで延長してほしいと言われました。
11月25日までは派遣会社との契約ですが、11月26日から1月25日まで派遣先の会社と直接契約してバイトするという形になるみたいです。
この場合、1月25日まで働いてからハローワークに行っても、失業保険はすぐもらえるのでしょうか?
もらえる額が少なくなってしまったり、給付されるまで時間がかかってしまうとゆうことになってしまいますか?
雇用保険は今の会社で5年ほど加入しています。
文章が下手でわかりにくくてすみません。
どなたかお願いします。
基本的に期間をあけずに、雇用保険へ加入する事になるので、支給制限の対象にはならないです。(これは、直接雇用をした派遣先が、きちんと雇用保険へ加入してくれることが前提)
支給額に関しては、直接雇用のときに、派遣のときと比べて給料が下がってれば、支給額も下がります。
逆に、派遣のときより給料が上がってれば、支給額もあがります。
ちなみに、あくまでも1月末での会社都合退職になることが前提になります。自己都合退職になってしまうと、支給制限が掛かります。
雇用保険に加入できないというのが、理由が不明ですが、週20時間以上の勤務で30日を超える雇用の場合には、雇用保険への加入は義務ですから、加入できないというのが不明です。
加入しない場合には、過去2年間で12か月以上の加入期間があることが条件になってくるので、1月末までなら一応期間的には問題ないかもしれないのですが、本来ならあり得ない雇用なので、ハローワークに確認してみることをお勧めします。
一応は、雇用保険に加入しないとなれば、離職票は前職のものを利用することになるとは思われますので、待機期間なしで支給を受けられるかもしれません。
支給額に関しては、直接雇用のときに、派遣のときと比べて給料が下がってれば、支給額も下がります。
逆に、派遣のときより給料が上がってれば、支給額もあがります。
ちなみに、あくまでも1月末での会社都合退職になることが前提になります。自己都合退職になってしまうと、支給制限が掛かります。
雇用保険に加入できないというのが、理由が不明ですが、週20時間以上の勤務で30日を超える雇用の場合には、雇用保険への加入は義務ですから、加入できないというのが不明です。
加入しない場合には、過去2年間で12か月以上の加入期間があることが条件になってくるので、1月末までなら一応期間的には問題ないかもしれないのですが、本来ならあり得ない雇用なので、ハローワークに確認してみることをお勧めします。
一応は、雇用保険に加入しないとなれば、離職票は前職のものを利用することになるとは思われますので、待機期間なしで支給を受けられるかもしれません。
失業保険っていくらぐらいもらえるのでしょうか今から六か月前の合計が税込108万 勤続年数八年 年齢 44歳です ちなみにパート です
具体的には離職日以前の1年間に被保険者期間が最低6ヶ月以上ある人が、退職したあと住所地のハローワークに離職票などを提出して「求職の申し込み」をし、受給資格があるかどうかを判断します。 そこで受給資格があり、なおかつ失業認定されて、はじめて「基本手当」を受け取ることができるのです。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。
基本手当の算出
基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数
基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)
賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)
基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。
その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。
退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日
基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。
ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。
基本手当の算出
基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数
基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)
賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)
基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。
その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。
退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日
基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。
ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
失業保険の給付条件に詳しい方
私の妻に関する質問です。
下記の勤務状態の場合は、すぐに失業給付が受けられる特定受給資格者・特定理由離職者に当てはまるのでしょうか。
また離職票はどの条件で記載していただくようにすればよろしいですか。
1.勤務時間
週5日 8時間労働/週
2.勤務身分
パート
3.契約期間
2013年6月~2014年7月
4.理由
パートの契約期間満了(事業所側から更新しないと通知)
私の妻に関する質問です。
下記の勤務状態の場合は、すぐに失業給付が受けられる特定受給資格者・特定理由離職者に当てはまるのでしょうか。
また離職票はどの条件で記載していただくようにすればよろしいですか。
1.勤務時間
週5日 8時間労働/週
2.勤務身分
パート
3.契約期間
2013年6月~2014年7月
4.理由
パートの契約期間満了(事業所側から更新しないと通知)
「契約期間満了」で雇用打ち切りになった・・・「雇い止め」という事ですので「特定理由離職者」扱いです。
(給付制限無しです。)
退職日以前の1年間に、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
離職票には「契約期間満了」と記載される筈です。手元に離職票が届きましたら必ずご確認下さい。
(給付制限無しです。)
退職日以前の1年間に、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
離職票には「契約期間満了」と記載される筈です。手元に離職票が届きましたら必ずご確認下さい。
税金未納で預金口座差し押さえについて
何年か前に未払いになっていた市税30万円程あり、督促状、差押予告書が届いていたのですが早速昨日、
銀行預金口座から丸々全額差し押さえられ残高0になってしまいました。現在、前の会社を整理解雇されハローワークで職探し中につき毎月15万円程の失業保険をもらいその中で生活してるのですが、これから払える分を相談しようと市役所に相談したんですが もう差し押さえられたお金は返還できないと言われました。
必要最低限の分の返還は請求できるんでしょうか?又どこへどんな手続きをすれば良いのか教えて下さい。
何年か前に未払いになっていた市税30万円程あり、督促状、差押予告書が届いていたのですが早速昨日、
銀行預金口座から丸々全額差し押さえられ残高0になってしまいました。現在、前の会社を整理解雇されハローワークで職探し中につき毎月15万円程の失業保険をもらいその中で生活してるのですが、これから払える分を相談しようと市役所に相談したんですが もう差し押さえられたお金は返還できないと言われました。
必要最低限の分の返還は請求できるんでしょうか?又どこへどんな手続きをすれば良いのか教えて下さい。
徴税吏員は督促状を送付した日から起算して10日以上経過した場合に
「差押しなければならい。」と、どの税目の法律にも謳われています。
しかし、実際にはその条件で差押していたのでは事務に支障が出る事が
予想されますので、催告書や差押予告にて滞納者の納付意思を確認しま
す。質問者さんは徴税吏員に「納付意思欠如」と位置づけられ預金の差押
を執行されたものと思われます。
役所側の言うように差し押さえられた税金は戻ってくることはありません
が、同時に送付されてくる債権差押通知書と配当計算書には異議申し立
ての教示がされており、処分を知った日から60日以内であれば異議申し立
てが可能です。ただし、この申し立て自体は執行手続きに違法性がある場
合や裁判を提訴する場合に異議申し立てを経緯する必要がある程度で
す。すなわち差押のプロである徴税吏員が違法性のある処分を行ったとも
まして裁判で勝訴できる可能性は皆無と思われます。
今後はこの処分を教訓に納期内納税に心がけ、真摯な態度で納税に励
んでください。
「差押しなければならい。」と、どの税目の法律にも謳われています。
しかし、実際にはその条件で差押していたのでは事務に支障が出る事が
予想されますので、催告書や差押予告にて滞納者の納付意思を確認しま
す。質問者さんは徴税吏員に「納付意思欠如」と位置づけられ預金の差押
を執行されたものと思われます。
役所側の言うように差し押さえられた税金は戻ってくることはありません
が、同時に送付されてくる債権差押通知書と配当計算書には異議申し立
ての教示がされており、処分を知った日から60日以内であれば異議申し立
てが可能です。ただし、この申し立て自体は執行手続きに違法性がある場
合や裁判を提訴する場合に異議申し立てを経緯する必要がある程度で
す。すなわち差押のプロである徴税吏員が違法性のある処分を行ったとも
まして裁判で勝訴できる可能性は皆無と思われます。
今後はこの処分を教訓に納期内納税に心がけ、真摯な態度で納税に励
んでください。
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