扶養について教えてください。
現在正社員で働いていますが、諸事情により近々退職しようと考えています。
旦那の扶養にはいるつもりなのですが、年収130万未満?とか色々規定
があるとおもうのですが、5月に辞めたとしたら、私の今年の年収は115万位
になります。
失業保険も3ヶ月もらえる予定ですが、私は旦那の扶養にいつはいれますか??失業保険の待機中は扶養に入れるを聞きましたが、退職してすぐ
扶養で失保受け取り中は扶養から外れ、その後又扶養という
形でも大丈夫なんでしょうか??
それとも、給料と質保で130万以上なので扶養に入れるのは来年ですか?

もうひとつ、7月迄働いて、年収が150万程になってしまった場合は扶養に
入れるのは来年からなんでしょうか??
「扶養」と言われるものには
所得税の扶養と健康保険の扶養(正確には被扶養者と言います)があります。
あなたのご質問は健康保険の被扶養者に関してでしょうか。

健康保険の被扶養者の条件に年収130万未満とありますが
これは1年間の収入の合計ではなく、これからの見込みの収入で判断します。
退職し、収入が無くなるわけですから、それまでいくら収入があろうと
退職日の翌日から旦那さんの健康保険の被扶養者に入れます。

ただし、失業保険の基本手当受給中は日額3612円以上ですと被扶養者から外れなければなりません。
受給は3ヶ月分でも、年収に換算した場合130万円を超えてしまうので、という意味合いからこうなります。

受給後再就職しないのであれば、また被扶養者に入れます。
会社を退職して5ヶ月たちます…
私は7月20日に勤めていた会社を辞めました。

もともと小さな事務所で仕事量が減ってたんですが、ある日社長から呼び出され「仕事量が少なくなって今までのように働いてもらえない、事務所の誰か1人に辞めてもらいたい。」と言われました。

私以外は妻子持ちの方だったので、独身で年齢も一番若い私から辞めました。
また、都会に出たいという思いもあったので思い切って辞めました。

ただ、今は少し後悔しております。
就職先が決まりません…
ハローワークやはたらいく等の求人サイトを利用しているのですが決まりません…

辞めてから5ヶ月たちます。
蓄えたお金も無くなり今は失業保険でまかなっております。

もともと転職を繰り返しており、社会からの信用度も少ないのも原因だと思いますが、今が凄く辛いです…
会社を辞めた当初は転職へ希望しか見えてなかったのですが、今は自分が前を向いているのか後ろを向いているのかすら分からなくなってます…

アドバイスやお叱りの言葉ください。
自分ではどうしようもない気持の部分で力にしたいです…

甘ったれた野郎ですいません…
どんな経歴の持ち主か知りませんが、
この大不況で今や猫も杓子も職がないと騒ぐ時代です
転職先を決めない内から辞めたのは早計だったかもしれませんね
自分も転職には1度失敗したクチなのであまり偉そうな事は言えませんが、
かのウィストンチャーチルはこう言いました
「成功とは、意欲を失わずに失敗に次ぐ失敗を繰り返すことである」
諦めずに生きることが大切です
失業保険の受給期間延長について教えてください。

平成15年3月末に退職し、妊娠(8月出産)のために受給期間延長の手続きをしました。
最長4年の延長と思っていたのですが、平成18年3月末までしか延長できませんでした。

なぜ4年(平成19年3月末まで)延長出来なかったのでしょうか?
基本手当の受給できる期間は、離職の日の翌日から1年間です。
しかし、離職の日の翌日から1年の期間内に、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により30日以上引き続き職業に就くことができないときは、受給期間が「最大で」3年間延長できます。
離職した平成15年3月末から1年後の平成16年3月末付近に受給期間延長の原因が生じますと、そこを起点として3年が延長され、最大限の4年間延長となります。
本件の場合、おそらく平成15年3月末付近に期間延長の原因(申請の理由発生)があるので、3年を延長して平成18年3月末までとなります。
失業保険の受給について
2008年12月2日~2009年11月30日まで派遣で就業していました。
平日9時~17時のフルタイム出勤です。

11月末で退職した後、単発で2.5日働きました。(同じ派遣会社より派遣されました。)
※当初、1週間の仕事でしたが自己都合により半日しか出勤できない日が1日あったのと、家族がインフルエンザに感染した為、出勤できなくなりました。

単発で出勤したのは12月8日~10日です。(雇用契約は14日まで)

すぐに紹介できる仕事がないということで離職票を作成してもらい、職安へ行こうと思います。

その際、派遣会社から言われたことなんですが、雇用保険の損失日をいつにするか?ということです。
失業保険の算出は離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算するのですが、12月14日に設定すると12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので11月15日~12月14日までの収入は少ないです。

しかし11月30日に設定すると11月1日~11月30日はフル出勤しているので、収入は通常通りありました。

以上のことにより雇用保険は11月30日までにしたほうがいいんじゃないかと言われました。

しかし失業手当を受給するには1年間の披保険者期間が12ヶ月以上なければ受給できないと思うのです。
去年の12月1日からではなく、12月2日からの雇用のため日数がたりないと思います。

産休の代わりで1年間の期間限定だったので、特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
離職票には産休による期間限定というのは表記されるんでしょうか?

もし日数不足で受給できないのであれば、12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できるかと思うんですが合ってるでしょうか?

教えて欲しい点は失業保険が受給できるかどうか、もう一つは離職票の内容についてです。

分かりにくい内容だと思いますが、よろしくお願いします。
損失日→喪失日

〉離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算する
1ヶ月→6ヶ月
この場合の「月」は賃金締切日が基準。
従って、「11月15日~12月14日」とか「11月1日~11月30日」という区切りじゃない。


〉1年間の披保険者期間が12ヶ月以上
→離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上


〉12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので
雇用されていない(雇用保険に加入していない)のだから、最初から対象外では?
この間、契約期間と契約期間の谷間で空白でしょ?

〉12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できる
「被保険者期間」って、単に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。
・離職日からさかのぼって区切る(たとえば12/18離職なら、12/18~11/19……)
・賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える

2009年12月14日~12月8日は、暦で1ヶ月ないので計算外。
2008年12月31日~12月2日は、暦で1ヶ月に足りないので、その間に賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」にしかならない。

「2009年12月1日~12月14日」という契約期間だったのでない限り、どうやっても「12ヶ月」にならない。
※前に加入していた期間があれば別ですが。

〉特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
最初から更新がない契約なら「特定理由離職者」になりません。
扶養内の税金(?)について教えてください。

今年の私の収入は以下のとおりです。(まだ今年は終わっていないのであくまで見込みですが…)

1~5月=約71万(失業給付金)
7~12月=約48万円(月8万×6ヶ月
私なりに色々調べたのですが、イマイチ判りません。そこで質問なのですが、

①103万以内の「配偶者控除」は失業給付金も収入に含まれますか?
②健康保険の扶養に入るには「向こう一年間収入が130万未満の見込み」と何かに書いてありました。7月からの収入は 108,330円の壁を越えていませんが、失業保険はまちまちで月によって5万だったり25万だったりでした。
この状態で来年、主人の健康保険に入れますか?
③社会保険は「社員の3/4以上の労働時間なら加入義務がある」と聞きました。今、1日5時間週5で働いていますが、
正社員の労働時間は8時間なので3/4に満たないと思います。社会保険も来年主人の方に入れますか?
④会社の扶養手当(家族手当?)は失業給付金は含まれないとありましたが本当ですか?

質問自体が意味不明だったらすみません。
調べれば調べるほどもう何が何だか・・・。 なるべく判りやすくお願いします。
ljgeaさん

①失業給付金は非課税ですので「配偶者控除」の所得要件の所得には算入しません。

②失業保険の「基本手当日額」が3,611円以下なら健康保険の被扶養者の収入要件は満たしますが、3,612円以上あれば、被扶養者にはなれません。
ご質問の内容からは、1~5月の間、被扶養者になれるかどうか、具体的な数字が見えませんのでわかりません。
7月以降は、被扶養者の要件は満たします。
ただし、保険者によっては、過去1年間の収入実績で判断するところもありますので、加入予定の保険者に確認が必要です。

③労働時間が正社員の75%以上では必ず社会保険に加入させなければなりません。しかし、75%未満の場合は、任意です。あなたが加入を希望し、雇用側もOKなら75%未満でも社会保険加入できます。
一般的には、雇用側の負担が大きいので、加入させない場合が多いです。
あなたがご主人の健康保険の被扶養者になりたいのであれば、あなたの勤め先の労働時間は75%未満にして、月収108,333円以下にすれば、OKです。

④その件は、ご主人の会社の規定です。私にはわかりません。
配偶者控除の要件に合わせていれば、そのようになりますね。
失業保険受給中に妊娠発覚したときについて教えてください。
結婚退職をし、いま失業保険を受給しています。あと1ヶ月ほど受給期間が残っているのですが、妊娠がわかり、再就職できなくなりました。つわりが酷く、
1ヶ月に2回の求職活動と認定日の為にハローワークに通うのが辛い状況です(*_*)
延長の手続きもあるようですが、残り金額も少ないことと、失業保険受給が終わらないと主人の会社の健康保険の扶養や税金の扶養に入れないことを考えると延長の手続きを取らず、再就職しないということで、受給を止めたいと思っています。そのようなことはできるのでしょうか?
拙い文章で申し訳ないです。。。
もちろん受給を放棄することもできます。
が、今一度ご主人の会社に受給延長をしても扶養に入れるかどうか確認して、もし可能であれば延長手続きを取っておいたらいかがですか?
出産後たとえばパートで働きたくなったら受給を再開できますし、単に手当をもらうだけでなく、訓練校などを無料で受講できたりなどいろいろありますよ。
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