父が1月末に解雇されました。
任意継続or国民健康保険⇒失業保険受給後
私の扶養に入れるのはどちらが得になりますか?
父(59歳・協会けんぽ)が1月末で解雇され、
母(56歳・無職)と兄(34歳・精神障害者・無職)を
私(31歳・健康保険組合加入)の扶養(税・健康保険とも)に
入れようと思います。
(父は失業給付を受給するため、その期間は扶養に入れることが出来ません)。

父の失業給付の給付日数は現在確認中ですが、
任意継続にしてしまうと、失業給付終了後も
任意継続開始後2年間は私の扶養に入れることが出来ないと聞きました。

国民健康保険に切り替えた方が保険料は高くなるようですが、
失業給付の受給中は国民健康保険にしておいた方が良いでしょうか?

父の勤め先はまだ見つかっておりませんが、
勤め先が見つかったら扶養からははずすつもりです。

申請期間が短いようなので、非常に迷っています。
よろしくお願いいたします。
>失業給付の受給中は国民健康保険にしておいた方が良いでしょうか?

*任意継続は保険料を滞納すれば2年以内でも資格を喪失しますので国保の保険料が高ければとりあえず任意継続しておいて、失業保険の終了するタイミングを見計らって任意継続の保険料を滞納すればいいですよ、
ただ扶養申請は任意継続被保険者資格喪失証明書が必要になりますから、その書類が送られてきてからになり場合によっては、扶養の資格が認められるまでの間に国保を納める場合があります
パートタイムで働く事になったのですが、扶養控除について教えてください。
1~3月までは失業保険を受給し、4月からパートタイムで働く事になりました。本当は年収130万以内で、かつ健康保健も年金も主人の扶養のままにしとおきたかったのですが、社保と厚生年金に加入しなきゃならないそうです。そして時給も思ったより高い金額で設定していただいたので、月額12万前後といったかたちになってしまいました。計算してみたところ、失業保険を足して1~12月でギリギリ130万未満にはなるのですが、保健も所得税も引かれるし、コレって一番損するパターンになってしまったのでしょうか?( ノД`)
旦那の方で控除とか、何かあるのでしょうか?
失業保険は課税収入ではありませんので、年収に含みません。
ですから4月~12月のパートの収入だけでいくらになったか計算します。
140万円未満であれば、ご主人が配偶者特別控除を受けられます。
来年からは、なさそうですね。
ですがこのご時世に厚生年金をかけてくれるパートでしかも12万円もいただけるなんて優遇されていると思います。
無理して扶養に入ろうなんて考えないでどんどん稼いだらいいと思います。

補足
1年で終了ということは、来年の3月までということですか?
でしたら来年は30万円程度ですから配偶者控除が受けられます。
年をまたいでいるので年収150万円いかないですよね。
逆に1月~12月で仕事をしていると年収が多くなり配偶者控除が受けられなくなるので、4月~の1年で良かったですね。
現在63才で、遺族年金をいただきながら、働いております。しかし、会社が廃業する事になり、1つ分からない事があります。

失業し、失業保険をもらうと、遺族年金はいただけないのですか?
計算してみると、遺族年金額と失業保険額、さほど金額差がなく選択するのもどちらがよいかわからぬ状態です
まだまだ、働いて行かなくては生活出来ないのですが、この年の再就職は困難が予想され不安です
失業保険を受けても遺族年金は支給されます。

しかし、特別支給の老齢年金の受給権を有している場合、たとえ停止されていたとしても、失業保険を受けた場合は、年金事務所に届けが必要ですので、注意してください。
社会保険の扶養と失業保険に関して質問です。
今月いっぱいで結婚・出産の為退職します。社会保険に加入しており、年130万を少し越える収入で
した。年明けに入籍予定で、同時に彼の社会保険の扶養に入りたいと考えています。
130万以上収入があったのだから扶養に入れるか分からないという話と、無職になり130万以上の収入が見込めないから入れるという話を聞いたのですが、どちらが正確なのでしょうか?
また扶養に入れる場合、必要な書類、手続きに関して教えて頂ければ幸いです。

失業保険ですが、出産後すぐ働けないので、失業保険の受給延長を申請したいと思いますが、受給延長期間中は社会保険の扶養に入っていてもいいのでしょうか?受給中は 国保に加入する必要が出てくるようですが...
よく分からないことだらけで質問が多くなりすみませんが、よろしくお願いしますm(._.)
社会保険の扶養には入れるかどうかは
ご主人の加入している健康保険組合の被扶養者資格の
規定によります、
これは組合によって規定が異なりますので、
その組合の規定がわかりません、従って、ここで申し上げる事は出来ません、扶養に入ろうとしている健康保険組合でお聞きください、
失業保険の受給中の被扶養者条件も同じことですので、
一緒に聞いてください

扶養に入る手続きに必要な書類は会社にいえば教してくれます
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