失業保険について教えて下さい。
給料の締切日が毎月末日の会社で6ヶ月勤めた場合で、会社都合で退職するのですが、月の途中(16日)から月の途中(20日)まで、
月々12日から14日働いた場合、特定ナントカで、失業保険の受給資格がつくのでしょうか?
つかない場合は、前の会社での失業保険の続きを貰えますか?一応、再就職手当は貰いすみです。当初の雇用は何年間も働くことが決まっていたので貰えたのですが、貰った後に事情が変わり、解雇予告通知を貰いました。
横からしつれいしやす。

①失業給付を申請してあった。
②再就職が決まったので再就職手当の申請も行って、すでに受け取っている。
③1月16日入社。雇用保険も1月16日から加入。
④3月16日から4月9日までは休んでいた。
⑤7月20日解雇。
⑥賃金締日は月末。
⑦出勤日は平日のみ。

ということで話をします。

被保険者期間は、

6月21日~7月20日
5月21日~6月20日
4月21日~5月20日
3月21日~4月20日
2月21日~3月20日
1月21日~2月20日
1月16日~1月20日

このうち、1月16日~1月20日までは5日間しかないので、被保険者期間にはなりません。
3月9日~4月9日まで休んでいたので、2月21日~3月20日のうち、3月9日~3月20日の12日間は欠勤していたとしても、残りの期間で11日以上賃金の支払いがあった日がある(はず)なので1か月として算入できます。
また、3月21日~4月9日まで欠勤していたとして、平日のみしか出勤していないので、3月21日~4月20日までは賃金の支払いのあった日が9日しかないので、被保険者期間に参入しません。

結果、受給要件の6か月以上を満たしていないので、元の資格での継続となります。

ただし、3月21日~4月9日の休みの間に有給休暇を取得した日が2日あれば、3月21日~4月20日の間も11日以上賃金の支払いがあった日があるので1か月として算入できますから、結果6か月となって、新たな受給資格が発生したことになり、給付日数90日での特定受給資格者ということになります。

賃金日額は締日の翌日から締日までをひと月として、11日以上賃金が支払われた日があった月のみを算入していくので、2月1日~6月末までは算出の対象に使えますが、1か月足りない分は…どうするんだろう?そこは知らないので、すみません。kinugasayama2011さん、おねがいしやす。
失業保険についてお詳しい方教えてください。
有期派遣契約(2ヶ月間)が5月末で終わりますが、今までの雇用保険を通算して6月以降に失業保険を受給することは可能でしょうか。
以下のとおり、複雑な状況になってしまっています。。。

2004年4月~2007年12月:正社員にて勤務(雇用保険加入)
→ここで「再就職手当」を受けています。

2007年2月~2007年4月:派遣社員にて勤務(雇用保険加入)

2007年5月~2009年9月:正社員にて勤務(雇用保険加入)

2010年2月 ハローワークにて離職手続き(留学のため提出が遅れる)

「再就職手当」の受給資格がないことが分かり(3年以内に一度受けているため)、「失業保険」も受ける前に (3ヶ月の受給制限の間に)派遣で働こうと思っていたため、受給認定日には行かず

2010年3月 派遣にて現勤務先に勤務【5月末までの有期。新しい勤務先が見つからない場合は、期間満了で終了予定】
(雇用保険未加入)

①1月に途中になっている手続きは再開(失業の認定を受け直し、就職したことを申し出る)必要はありますか。
②過去2年以内に12ヶ月以上の雇用保険加入実績はあるのですが、このような状態で通算は認められますか。
③6月以降受給できるようであれば、受給金額はいつの給与実績(現在の派遣の給与なのか、前職の給与なのか)が採用されますか。

自分なりに調べたつもりなのですが、余計に分からなくなってしまいました。ご回答をお待ちしております。
①現状で、失業給付を受給したいのであれば、1月に手続きされたものを再開するしか方法はありません。

しかし、初回の認定日に行っていないようですので、待期7日は確認できていないことになります。
したがって、給付制限3か月も開始していません。
(留学のため退職と言うことは「自己都合の退職」と思われるので、その前提で説明しています。)

ということは、5月末で退職されてすぐハローワークに再開の手続きに行っても、そこから待期7日+給付制限3か月ということで、退職後1年の受給期間を満了してしまい、受給は不可能ということになるでしょう。

もし、昨年9月退職の会社につき、給付制限がないなら、退職後1年の範囲の中で残っている失業給付を受給することが可能ですので、5月末退職後1日も早くハローワークに再開の手続きに行くとよいでしょう。

②離職票は古いものから通算して受給資格を取っていきますので、①で説明したように都合良く受給資格を発生させることはできません。

1月に手続きした失業給付を1円ももらわず、次の転職まで1年以上あかなければ、雇用保険をかけていた期間の通算は可能です。
この場合、2007年2月以降の被保険者期間は通算されることになります。

しかし、退職後1年間しか失業給付の受給期間はありませんので、通算できたところで今年5月退社分の離職票を活かすなら、今後勤務するであろう会社を退職した後ということになります。

③6月以降受給できる場合は、1月に手続きされた時のものの復活ということですから、前職の給与をもとに計算されます。

少し説明が分かりにくくてすみません。
103万円の壁についてお尋ねします。今年4月末に夫がリストラされたため、私はパートの時間を増やし、なんとかやりくりしています。そのため、今年は103万円を越えてしまいそうです。また、夫は5月から失業保険をいた
だいています。来年、再就職できた場合、税金に関わってくるのでしょうか。また、130万円の壁についても教えていただけるとありがたいです。
税金の計算は年ごとです。

あなたの今年の給与収入が103万円以下であるかどうかは、ご主人の今年の所得に対する税※の計算に関係します。
※今年の所得税額と来年度の住民税額

ご主人の今年の給与収入額が103万円以下なら、今年のご主人の所得税額は0なのですから、あなたができるだけたくさん稼いだ方が良いことになります。
※逆に、あなたが、今年、ご主人を税の“扶養”にできるし。

〉130万円の壁についても教えていただけるとありがたいです。
あなたが健康保険の被扶養者であるのなら、所定月収が10万8334円以上になる労働条件で働き出した時点で、資格がなくなります(あなたは国保加入になります)。
所定労働時間・所定労働日数を働くと給与が10万8334円以上になるのなら、その時点で資格がなくなります。
※月によって上下するなら、3ヶ月平均を取るところが多いようです。
また、月額では超えないが、結果として年130万円以上になった場合も資格がなくなると判断されることが多いようです。


〉健康保険は任意継続で前会社のものに加入しています。
健康保険を運営してるのは「会社」ではありません。保険証をよくご覧ください。

〉国民年金は夫が無職の為、保留中です。
「保留」などという制度はありません。
ちゃんと免除の承認を受けてください。
もはや、今年5月分・6月分は申請できませんが。

あなた自身の国民年金保険料は?
妻が妊娠そして会社を退社しました。 失業保険の事について詳しい方教えてください
昨年12/15に妊娠を理由に離職しました。 離職届けには(妊娠のため)と記入あり
本日2/23受理されました。 届けを出すのが遅れてしまいました。
出産予定日は6月末です
離職前は 月6万円もらっていました(ボーナスなし)

失業保険はどのようにもらえるのでしょうか?何か行動は必要?
実際いつから失業保険がもらえるのでしょうか?
もらえたとしたらいくらもらえる?のでしょうか? 計算式もあるとありがたいです。
離職票に妊娠と書いてあれば、受給期間は延長されたはずです、失業給付金は、求職活動が出来る方に支給します。
6末出産で、延長しないなど、考えられません。
延長してない場合は、ただの自己都合退職ですので、23日手続きでは、受給するのは約4ヶ月後で、出産直後で求職活動は出来ません(出産後8週間は求職活動が出来ない時期と決められてます)。

受給期間を延長され、出産後8週後に求職活動が出来る環境になって、延長解除、求職、給付金の受給です。
私のBA回答は、妊娠退職に関するものが多いですので、閲覧して下さい。
失業保険受給について
6月末に退職することになりました。
失業保険をもらいながら資格取得をしようと思っています。
その間、収入があった場合はハローワークに申告をしなければならないと思いますが
今の会社は給料が1ヶ月遅れで入ります。
よって6月末まで働いた分のお給料は8月1日に入るのですがこれも収入の申告対象になるのでしょうか?

退職理由は会社の人員削減のためのリストラですが1ヶ月以上前に言われているため退職理由は
自己都合か会社都合かはわかりません。

自己都合の場合、会社都合の場合では違うのかも教えてください。
よろしくお願いします。
収入の件ですが、8月1日に入る分は6月分なので問題はありません。
一ヶ月前に言われてもリストラであれば会社都合の退職になります。
会社都合退職の場合の失業保険の受給時期はHWに求職申請して7日間の待期期間があってその後21日くらいして認定日があって、その後5営業日以内に指定口座に振り込まれます。
自己都合退職の場合は7日間の待期期間のあと3ヶ月の給付制限期間がありますのでもらい始めるまで3ヶ月半ほどかかります。
何日間分もらえるかは年齢や雇用保険の期間が分かりませんのではっきりとは分かりませんがお若いのなら多分90日だと思います。
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